毎日家庭から出るゴミ…昔と違って分別するのが当たり前になっていますよね。
分別する種類もさまざまです。ときには面倒になって、分別しなくてもバレないよと思うことはありませんか?
でもゴミは分別しないといけません。
周りの人に迷惑をかけることになってしまいます。
マナー違反ですむ話ではなく、れっきとした違法行為になるのです。
ゴミを分別しないとどうなるのか解説していきたいと思います。
ゴミを分別しないでもバレない?
まずゴミを分別しないで捨てるのは決して許される行為ではありませんので絶対にやめるべきです。
バレるバレないの話で言えば、例えば1回だけならバレない可能性もあります。
しかし回数を重ねれば、他の住人やマンション管理人、ゴミ収集車の担当者が気づいて何らかの対応を起こしバレる可能性が高くなります。
また、近年では、ごみ集積所に防犯カメラが付いていることも多いので、映像からバレてしまう可能性もあります。
ですから、バレるバレないではなく、しっかりルールを守ってゴミを分別して捨てるのが正解なんです。
ゴミを分別しないのがバレたらどうなるか
分別されていないゴミは回収されずに放置されます。
放置されたゴミは地域の人やマンションの管理人の迷惑になります。
私の住んでいる地域では月ごとにゴミ捨て場の清掃当番が回ってきます。
私が当番だったときに、回収されずにゴミ袋が残っていたことがありました。燃えるゴミと燃えないゴミが混じっていたのです。
どうしようかと悩んだのですが、自分の家に持ち帰って分別して、次のゴミの日に捨てました。
量が少なかったのと一回きりだったので、仕方がないとは思いましたが、やはり人のゴミを分別しなおすのは気持ちのいいものではありません。
これが何度も続くとなると中身を確認して、誰のゴミか特定しようということになります。
特定された人はゴミを返却されて分別するように注意されます。それでも改善されないとご近所トラブルに発展するかもしれません。
ゴミを分別しないのは違法
ゴミを分別しないくらい大したことないと考えるのは間違いです。
廃棄物処理法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
ゴミを分別しないで捨てるのは違法行為ということです。
違反者には「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という罰則が科される場合があります。
なかなか重い罰則という印象ではないでしょうか。
実際、個人に適用されたケースもあるので単なるマナー違反ではなく違法行為であるということを認識しておきましょう。
違反者を特定するためにゴミ袋を開封するのはOKか
バレないと高をくくって分別しないでゴミを捨て続けると、そのたびに回収されないで放置されることになります。
誰が犯人か特定するためには中身を確認するしかないですよね。
ゴミを分別しないのは違法ですが、他人のゴミ袋を開けるのはプライバシーの侵害ではないのかという疑問も出てきます。
自治体によってはゴミ袋の開封調査を条例で定めているところもあります。
違反を繰り返す人を特定し、職員が訪問して分別のルールを説明するためです。
開封調査を行う職員を限定したり、個人情報に関するゴミは写真撮影で映らないようにするなど、プライバシーの侵害にならないように工夫している自治体もあります。このような条例が抑止効果にもなっているようです。
そもそも誰が好きこのんで他人のゴミを調べたいと思うでしょうか。
ちゃんと分別すれば開封されないだけのことです。少しくらいならバレないだろう、誰が捨てたかバレないだろうではなく、一人一人の意識が大切ですね。
ゴミを分別しないといけない理由
どうしてゴミを分別しないといけないのでしょうか?
資源を有効に使うためです
ゴミを正しく分別すると資源としてリサイクルに利用することができます。
ゴミ処理で排出される温室効果ガスを抑えることにつながります。
ゴミ処理の費用を下げるため
リサイクルできるゴミを分別しないと、その分の処理費用が発生します。ゴミの処理費用は私たちの税金から支払われているのです。
ゴミを分別しない人がいるために処理費用が上がって、税金が高くなったらいやですよね。
ゴミを分別しないでもバレない?【まとめ】
今回はゴミを分別しないでもバレナイか、という点について解説しました。
ゴミを分別しないとゴミを収集する人や地域の人に迷惑がかかります。
単なるマナー違反ではなく法律違反なので、罰則を科せられる場合もあります。
ゴミの分別方法は自治体によって異なるので必ず確認しましょう。
ちょっとくらいならバレないではなく、ちょっとの手間でみんなが快適に生活できるということを意識したいものですね。