鏡餅は軽減税率で8%なの?意外な仕組みと勘定科目についても解説!

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私たちが普段の生活の中でなにか物を購入するときには、免税店やTax-Free商品以外には消費税というものも会計に含まれます。

しかし、その消費税、昔は3%だったのに今では10%…。

100均ショップでお買い物をしていても、10%って大きいですよね。

国民の教育を無償化するために年々引き上げられる消費税ですが、実は購入するものには、軽減税率というものが適用されて、税率8%でもいいという仕組みが出来上がりました。

今回は、その軽減税率が、鏡餅にはどう適用されるのか、詳しく見ていきます。

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目次

鏡餅が軽減税率適用の可否は用途によって変わる!?

ざっくりと簡単に言ってしまうと、鏡餅の軽減税率は用途によって変わります。

鏡餅は鏡開きをして調理をすれば食用になりますが、基本的には「装飾用」のものですよね。

この、「食用」か「装飾用」かによって軽減税率が適用されるか否かが変わるんです!

軽減税率が適用されるパターンは大きく分けて2つあります。

一つは、「酒類及び外食を除く飲食料品」。

もう一つは、「新聞の定期購読」です。

鏡餅の軽減税率適用に該当するのは一つ目の項目です。

販売するお店が、鏡餅を「食料」として販売している場合は、この項目に該当するので、8%の消費税になります。

しかし、「装飾用」品として販売されている場合は、この限りではないので、税率はそのまま10%ということです。

鏡餅の勘定科目はどうなっているの?

そもそも勘定科目とは、一体何のことでしょう…?

私にとっても初めての用語だったので、少し調べてみました!

勘定科目というのは、すごく簡単に言うと、企業に出入りするお金の性質に名前を付けることです。

これによって、企業にお金がどのように出入りしているのかがわかるようになります。

勘定科目は、使用頻度の高い順に、「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つが挙げられます。

では、鏡餅は、この5つのうちに仕分けるなら何になるのでしょうか?
これもまた用途によるものなんです…。

たとえば、会社のオフィスに飾る「装飾品」としての鏡餅は、消耗品費もしくは雑費として仕分けることができます。

しかし、贈答用として鏡餅を購入した場合は、「交際費」に打ち分けることができ、社員で鏡餅を食べたとなると、「福利厚生費」として記載することができるのです。

上記は、「費用」としての鏡餅の勘定科目でしたが、鏡餅を作って売る、となると今度は「収益」として勘定科目に仕分けることができます。

難しいですね…。

他にも食用・装飾用の販売品はあるの?

今回は、鏡餅について軽減税率や勘定科目のことを詳しく見てきましたが、よく考えたら日本の行事と密接にかかわるもので、鏡餅のように食用にもなるし、お飾りにもなるし…という商品がたくさんあります。

たとえば、

・ひな祭りの「あられ」
・同じくひな祭りの「菱餅」
・十五夜の「月見団子」

などなど。

ひな祭りは、桃の節句になると、お雛さんの脇に「あられ」を飾っておいて、3日に夜に家族で食べた記憶があります。

月見団子も、飾っておいたお団子を満月を見ながら食べますよね。

また、クリスマスのシーズンにも、プレゼントをくれるサンタクロースにクッキーをあげるといった趣旨で、食べ物を買う家庭もあるのではないでしょうか?

余談ですが、我が家では、クリスマスイブの夜は、玄関にコップ1杯の牛乳とお皿にいっぱい並べたクッキーを置いていました。

サンタさんは毎年1~2枚しかクッキーを食べていかないのに、母はいつも張り切って、いろんな種類のクッキーを買ってくるんです。

牛乳も少ししか減っていなかったのに、毎年大きなガラスのコップにいっぱい牛乳を入れて、「サンタさん、今年はちゃんと全部飲んでくれるのかな」と話していたことを思い出してしました。

ここに勘定科目はどうなるんだろう、なんて考えると、とても生々しいですね(笑)。

鏡餅の軽減税率で8%なの?【まとめ】

いかがでしたか?

こうして探してみると、意外と二種類の勘定科目に振り分けることができる商品が身近にたくさんあるんですね…!

今回は、軽減税率や、勘定科目など、小難しい話も盛り込んでいましたね…。

とりあえず、鏡餅など、食用にも装飾用にもなる商品については、食用として、軽減税率が適用されれば、8%の消費税で少しお安く購入することができ、用途によって勘定科目の振り分けが変わる、というお話でした!

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